生活保護受給中の方へ
生活保護受給中の方が障害年金を受給すると、障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
当事務所での申請代行をご希望の場合、事務手数料や成果報酬等の費用がかかります。
まずは市区町村役場の担当者に障害年金の申請についてご相談ください。
最終更新日 5か月
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受付時間:9:00~18:00