病気が悪化した場合の額改定請求について

額改定請求って何?

障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。

認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。

「額改定請求」は「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められているため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。

しかし、次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があるのです。

額改定請求ができるパターン

・年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方

・障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方

・65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

上記の条件であれば、額改定請求が可能です。

(※)「年金受給権利が発生した日」とは?

障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。

年金受給権利の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。

額改定請求ができないパターン

・年金受給権利が発生した日から1年未満の方

・障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方

・過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方

 

上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができません。

最後に

額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。

また、それぞれの請求には期限がある場合もございますので、スピーディーな対応が求められます。

なお、省令に定める障害の状態に該当することが明らかである場合には、1年経過するのを待たずに請求することもできますが、精神の障害は、この特例の対象となっていませんので、ご注意ください。

我々はお困りの方のお力になれるよう、無料相談も行っております。

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