障害年金認定方法・等級
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。
初診日要件
初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。
この初診日を書類で証明する必要があります。
保険料納付要件
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
のどちらかを満たしていることが条件です。
①全期間の3分の2以上納付をしていること
②直近1年間納付がないこと
障害状態要件
障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します。
ただし、1年6ヶ月を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかご確認ください。
具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になります。
障害年金の等級
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
1級→活動範囲が自分の部屋の中
他人の介助を受けなければ日常生活がほとんど成り立たない状態。ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。
2級→活動範囲が家の中など
日常生活に著しい制限はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます(会社の特別な配慮を受けていたり、障害者雇用で働いている状態も含みます)。
3級→就労に著しい支障がある方
(3級は障害厚生年金のみ)
労働時間や職務内容等に制限がある方です。短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方、会社の特別な配慮を受けていたり、障害者雇用で働いている状態も含みます。