障害年金の種類
我が国の公的年金制度は2階建の制度となっています。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金の2種類に分かれています。
初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになるので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。
特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子および20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子)に対する加給年金もあります。
障害厚生(共済)年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
会社員等が加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれており、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者(生計を同じくする65歳未満の配偶者、一部例外あり)に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は、障害基礎年金にはない制度です。
このように障害年金は、障害となりうる病気やケガが発生した時点(病院に行った時点)でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。
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